岐阜羽島広域福祉交通運営協議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 目的 この規程は道路運送法第79条の福祉有償運送に関し、事故時、苦情に対する記録及び対応する体制、運送主体における有償運送の条件確保確認の管理体制及びその責任者を明確にすることを目的とする。 2. 市町村の管理体制 (1) 福祉有償運送に係わる事故時における連絡、苦情及び要望等に対する記録、対応、運送主体における有償運送の条件確保の確認のため、次のとおり管理責任者及び管理担当者を選任する。 ① 管理責任者(別表) ② 管理担当者(別表) (2) 管理責任者及び管理担当者は、事故、苦情及び要望等に関する報告があった場合は、状況の把握に努め、適切な処理を行わなければならない。 (3) 管理責任者及び管理担当者は、運送主体における福祉有償運送の条件確保について、半期ごとに確認を行わなければならない。 (4) 管理責任者及び管理担当者は、前項(2)(3)の状況を記録し、岐阜羽島広域福祉交通運営協議会(以下、「運営協議会」という。)に報告を行わなければならない。 3. 市町村への報告 (1) 事故発生時に関する報告 運送主体は、次に掲げる事故を発生させた場合は、協力依頼を行った市町村宛に(参考A様式ト号)により報告しなければならない。 ① 人身事故 ② 物損事故のうち、相手方に損害を与えたもの (2) 苦情及び要望等に関する報告 運送主体は、申告のあった苦情及び要望等のうち、次に係わるものは協力依頼を行った市町村宛に(参考A様式チ号)により報告しなければならない。 ① 福祉有償運送の制度に関するもの ② 他の市町村に影響を及ぼすもの ③ 運送主体では対応が困難なもの ④ その他、市町村から指示のあったもの (3) 福祉有償運送の条件確保の確認に係わる報告 運送主体は、協力依頼を行った市町村宛に上半期(4月~9月)及び下半期(10月~3月)の運営状況を(B様式第2号)により翌月の末までに報告しなければならない。 (4) 福祉有償運送に係わる変更事項の報告 運送主体は、前項の報告以外に次の事項に係わるものについては、協力依頼を行った市町村宛に申請書又は届出書の写しを速やかに提出する。 ① 運輸支局への届出事項とされているもの (車両入れ替え、増車及び廃止、運行対価の変更、運送の廃止 等) ② その他、市町村の判断によるもの (規程等の変更 利用者の増減、運転者の増域 等) (5)輸送実績報告 運送主体は、事業年度終了後5月末までに運輸支局へ提出する自家用有償旅客運送輸送実績報告書の写しを市町村に提出する。 4. 運営協議会への報告 (1) 定時の運営協議会 概ね3ヶ月毎に行われる運営協議会に次の報告を行う。但し、岐阜羽島広域福祉交通運営協議会設置及び運営要綱第8条第6項により会議の開催が省略された場合は、直近の会議で報告する。 ① 運送主体からの許可申請書。 ② 運送主体からの許可の更新及び変更登録。 ③ 前項3.市町村への報告のうち緊急を要しないもの。 (2) 臨時の運営協議会 前項3.市町村への報告のうち重大な案件と認められるもの。 附 則 1 この規程は、平成18年11月16日から施行する。 |
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(別表) 各市町村における管理責任者及び管理担当者は以下のとおりとする。
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